「定住者」は「ていじゅうしゃ」と読みます。「永住者と何が違うの?」「働くのに制限はあるの?」というご質問をよくいただきます。この記事では、定住者の基本を整理します。
「自分が当てはまる類型かどうか知りたい」「自社で定住者の方を雇用したいが手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。
1. 定住者とは
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める人に与えられる在留資格です。あらかじめ「告示」で類型が定められている告示定住と、告示に当てはまらないが個別に認められる告示外定住があります。告示外については告示外定住者とは?で詳しく解説しています。
2. 告示定住の主な類型
- 日系人(日系2世・3世など)
- 難民として受け入れられた人(第三国定住難民など)
- 日本人・永住者・定住者の配偶者や子など、家族に関する類型
【各類型の細かな要件は非常に複雑なため、当事務所へお気軽にお尋ねください】
3. 在留期間
在留期間は、5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。永住者と異なり、期間が来る前に更新が必要です。
4. 就労制限
定住者は、就労できる仕事の種類に制限がありません。一般的な就労ビザでは認められにくい製造業(ライン作業)、飲食業のホール・キッチンスタッフ、コンビニエンスストアでの業務など、幅広い分野で働くことができます。
5. 永住者との違い
| 項目 | 定住者 | 永住者 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 有期(更新が必要) | 無期限 |
| 更新手続 | 必要 | 不要(※ただし、7年に1回の「在留カードの有効期間更新」は必要です) |
永住を目指す方は、就労ビザ・特定技能から永住権を目指すには?も参考になります。
6. 配偶者ビザから定住者への変更
離婚や死別のあとに、定住者へ変更できる場合があります。詳しくは離婚・死別で配偶者ビザはどうなる?をご覧ください。
7. まとめ
- 定住者は告示定住と告示外定住に分かれる
- 就労の種類に制限はないが、在留期間の更新が必要
- 自分が当てはまる類型かどうかは、事前に専門家へ確認するのが安心
「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。


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