「登録支援機関の登録は、更新が必要なの?」「いつまでに申請すればいい?」―すでに登録している機関の担当者さまから、よくいただくご質問です。更新のタイミングを逃すと登録が失効してしまうため、早めの確認が欠かせません。登録そのものについては登録支援機関になるには?をご覧ください。
1. 登録の有効期間は5年
登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。更新を受けなければ、登録は効力を失います。
2. 更新申請ができる期間
更新申請は、有効期間の満了日が属する月の6か月前の月の初日から、4か月前の月の月末までに行います。満了日の3か月前の月末を過ぎると新規扱いになるので注意が必要です。
| 例 | 申請期間 |
|---|---|
| 有効期間の満了日が2024年5月1日 | 2023年11月1日〜2024年1月31日 |
これは入管庁が示している例です。ご自身の満了日から、同じ数え方で申請期間を確認してください。
3. 申請先・手数料・方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 本店または主たる事務所を管轄する地方出入国在留管理局(または支局) |
| 手数料 | 11,100円(申請時に納付)。新規登録は28,400円(収入印紙で納付) |
| 申請方法 | 窓口または郵送。オンライン申請には対応していません |
| 必要書類 | 登録(更新)申請書と、立証資料(提出書類一覧・確認表で確認) |
4. 期限を過ぎてしまったら
受付期間(満了月の3か月前の月末)を過ぎて申請すると、有効期間内に更新が認められず、手数料も返還されません。この場合は、新規の登録申請が案内されています。更新を忘れると、満了日の翌日以降に一時的に登録が失効(または空白期間が発生)するリスクがあるため、期限を過ぎると更新が間に合わず、一連の支援委託に影響が出る可能性があるので早めの準備を心がけましょう。
5. 更新前にチェックしたいこと
- 届出(定期届出・随時届出)に漏れがないか
- 支援責任者・支援担当者の体制が維持されているか
- 登記事項証明書など、書類の有効な最新版を用意できるか
- 登録事項に変更(住所や役員の変更など)があった場合の変更届が未提出になっていないか
6. まとめ
- 有効期間は5年。更新しないと失効する
- 申請期間は満了月の6か月前の月初〜4か月前の月末
- 期限を過ぎると、新規登録のやり直しになる
「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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