「特定技能外国人を雇いたいが、支援は自社でできるの?」「登録支援機関に頼むと何をお願いできる?」―受入れ企業の担当者さまから多いご質問です。この記事では、自社支援と委託の違いと、判断のポイントを整理します。
1. 前提:1号特定技能には「支援」が必要
1号特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、生活や仕事の面で義務的支援を行う必要があります。内容は支援計画書の作り方と記載ポイントや義務的支援10項目で確認できます。
2. 自社支援と委託の比較
| 項目 | 自社支援 | 全部委託 |
|---|---|---|
| 支援の実施 | 自社の担当者が行う | 登録支援機関が行う |
| 体制の基準 | 支援体制の基準を自社で満たす必要がある | 基準を満たしているものとして扱われる |
| 費用 | 人件費・通訳費など | 委託料(相場は費用の相場と内訳参照) |
| 向いているケース | 受入れ実績があり、多言語対応できる社内体制がある | 初めての受入れ、対応言語が足りない場合 |
3. 全部委託と一部委託
- 全部委託:義務的支援のすべてを登録支援機関に委託します。委託先は原則として1社にまとめるのが一般的です。
- 一部委託:委託する項目を決め、残りは自社で行います。自社で行う部分については、体制の基準を満たす必要があります。
※一部委託の場合でも受入れ機関に厳しい支援体制の基準(過去2年間の外国人受入れ実績など)が求められるため、実務上は『全部委託』を選択する企業がほとんどです。
4. 委託しても残る受入れ機関の責任
- 支援計画の作成義務は受入れ機関に残ります。
- 支援にかかる費用を、外国人本人に負担させることはできません。
- 委託契約の締結・変更・終了があったときは、14日以内に出入国在留管理局へ届出が必要です。また、支援を全部委託していても、四半期に一度の『支援実施状況に係る届出』などは引き続き受入れ機関の責任で行う(または行政書士等へ依頼する)必要があります。
5. 委託契約を結ぶときの注意点
- どの支援項目を委託するのか、契約書と支援計画で一致させる
- 委託期間と料金、支援責任者および支援担当者を明記する
- 個人情報の取り扱いと、報告・連絡の体制を決めておく
6. まとめ
- 自社支援には体制基準があり、満たせない場合は委託が現実的
- 全部委託でも、支援計画の作成や届出は受入れ機関の役割
- 契約書と支援計画の食い違いに注意
「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。


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