特定技能の支援は自社でできる?登録支援機関への委託との違いと判断基準

特定技能の支援は自社でできる?登録支援機関への委託との違いと判断基準 外国人雇用
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「特定技能外国人を雇いたいが、支援は自社でできるの?」「登録支援機関に頼むと何をお願いできる?」―受入れ企業の担当者さまから多いご質問です。この記事では、自社支援と委託の違いと、判断のポイントを整理します。

1. 前提:1号特定技能には「支援」が必要

1号特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、生活や仕事の面で義務的支援を行う必要があります。内容は支援計画書の作り方と記載ポイントや義務的支援10項目で確認できます。

2. 自社支援と委託の比較

項目自社支援全部委託
支援の実施自社の担当者が行う登録支援機関が行う
体制の基準支援体制の基準を自社で満たす必要がある基準を満たしているものとして扱われる
費用人件費・通訳費など委託料(相場は費用の相場と内訳参照)
向いているケース受入れ実績があり、多言語対応できる社内体制がある初めての受入れ、対応言語が足りない場合

3. 全部委託と一部委託

  • 全部委託:義務的支援のすべてを登録支援機関に委託します。委託先は原則として1社にまとめるのが一般的です。
  • 一部委託:委託する項目を決め、残りは自社で行います。自社で行う部分については、体制の基準を満たす必要があります。
    ※一部委託の場合でも受入れ機関に厳しい支援体制の基準(過去2年間の外国人受入れ実績など)が求められるため、実務上は『全部委託』を選択する企業がほとんどです。

4. 委託しても残る受入れ機関の責任

  • 支援計画の作成義務は受入れ機関に残ります。
  • 支援にかかる費用を、外国人本人に負担させることはできません。
  • 委託契約の締結・変更・終了があったときは、14日以内に出入国在留管理局へ届出が必要です。また、支援を全部委託していても、四半期に一度の『支援実施状況に係る届出』などは引き続き受入れ機関の責任で行う(または行政書士等へ依頼する)必要があります。

5. 委託契約を結ぶときの注意点

  • どの支援項目を委託するのか、契約書と支援計画で一致させる
  • 委託期間と料金、支援責任者および支援担当者を明記する
  • 個人情報の取り扱いと、報告・連絡の体制を決めておく

6. まとめ

  • 自社支援には体制基準があり、満たせない場合は委託が現実的
  • 全部委託でも、支援計画の作成や届出は受入れ機関の役割
  • 契約書と支援計画の食い違いに注意

「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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