「外国人の介護士を長く雇いたい」「介護福祉士を目指しているが、ビザはどうなる?」―ご本人にも受入れ企業にも、関心の高いテーマです。在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、介護の仕事に就くための在留資格です。採用ルート全体は外国人介護士の採用ルート4種を比較で解説しています。
1. 在留資格「介護」とは
介護福祉士の資格を持ち、介護施設などで介護や介護の指導を行う外国人のための在留資格です。
2. 取得の3ルート
| ルート | 内容 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 養成施設ルート | 介護福祉士の養成施設(専門学校など)を卒業する | 主に留学生 |
| 実務経験ルート | 実務経験3年以上+実務者研修の修了+国家試験の合格 | 技能実習・特定技能などの在留者 |
| EPAルート | EPA(経済連携協定)の候補者として入国し、実務経験を経て国家試験に合格する | EPA介護福祉士候補者 |
3. 在留期間・家族・転職
- 在留期間は5年、3年、1年、3月のいずれかで、更新に回数の制限はありません。
- 配偶者と子は、「家族滞在」で帯同できます。
- 介護の業務の範囲内であれば、転職も可能です。
4. 特定技能1号(介護)との違い
| 項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号(介護) |
|---|---|---|
| 必要な要件 | 介護福祉士の資格 | 技能試験・日本語試験の合格 |
| 在留期間の上限 | 更新に制限なし | 通算5年 |
| 家族の帯同 | できる | できない |
特定技能については特定技能「介護」の解説もご覧ください。特定技能から永住を目指す場合は、就労ビザ・特定技能から永住権を目指すには?も参考になります。
5. 養成施設を卒業した留学生への措置
養成施設ルートで卒業した留学生は、介護福祉士の登録証が交付されるまでの間、介護施設等で働くため、在留資格「特定活動」へ変更できる措置があります。入管庁の案内では、令和8年度(2026年度)までに卒業する留学生が対象とされています。この経過措置は見直しが検討されているため、最新の動向はお気軽にお問い合わせください。
6. 受入れ企業の注意点
- 報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上にする
- 在留期限と、国家試験・登録のスケジュールを管理する
- 在留資格の変更・更新の準備を、早めに始める
7. まとめ
- 「介護」は介護福祉士の資格が前提の在留資格
- 更新に制限がなく、家族の帯同もできる
- 特定技能からのステップアップとしても重要なルート
「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。
また、養成施設ルートで卒業した留学生に対する特定活動への変更措置は、制度見直しの議論が進められている分野の一つです。留学生本人や受入れ予定の施設担当者様におかれましては、卒業年度や個別の状況によって手続きが異なる場合があるため、最新の運用状況についてご相談ください。


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