「特定技能外国人を受け入れたけれど、どんな届出が必要?」「定期届出は年何回?」―担当者さまが迷いやすいポイントです。この記事では、受入れ機関(企業)が行う届出を、定期と随時に分けて整理します。登録支援機関側の届出は、登録支援機関の定期届出と随時届出の記事をご覧ください。
1. 定期届出(年1回)
2025年4月から、これまで四半期ごと(年4回)だった定期届出が年1回に変わりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
| 提出期間 | 翌年度の4月1日〜5月31日 |
| 最初の提出 | 2026年4月1日〜5月31日(2025年4月1日〜2026年3月31日分) |
| 提出先 | 管轄の地方出入国在留管理局(電子届出システムも利用可) |
届出書のほか、賃金台帳の写しなどの添付書類が必要です。また、対象期間が1年分となるため、直前になって慌てないよう日頃からの書類整理が重要です。
2. 随時届出(事由が起きてから14日以内)
次のような変更があった場合は、定期届出とは別に、事由の発生から14日以内の届出が必要です。
- 雇用契約の変更・終了
- 外国人が行方不明になったとき
- 支援委託契約の締結・変更・終了
- 受入れ機関の名称・所在地・代表者などの変更
- 1号特定技能外国人支援計画の変更
【届出の対象となる事由の全項目は、入管庁の最新の案内でご確認ください】
3. 届出を怠った場合のリスク
届出の未提出や虚偽の届出は、罰則の対象となる可能性があります。また、新しい受入れが認められなくなるなど、事業に影響することもあります。
4. 届出ミスを防ぐチェックリスト
- 毎年4月に定期届出の準備を始める(賃金台帳を整理しておく)
- 雇用条件・支援体制に変更があったら、現場から管理担当者へすぐに報告が上がるルールを作る
- 14日の期限をカレンダーに登録する
- 不安な場合は、行政書士に確認する
5. まとめ
- 定期届出は年1回。4月1日〜5月31日に提出
- 変更があれば14日以内に随時届出
- 期限管理が最大のポイント
「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。


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