特定技能の受入れ機関の届出まとめ|定期届出(年1回)と随時届出の違い【2026】

特定技能の受入れ機関の届出まとめ|定期届出(年1回)と随時届出の違い【2026】 外国人雇用
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「特定技能外国人を受け入れたけれど、どんな届出が必要?」「定期届出は年何回?」―担当者さまが迷いやすいポイントです。この記事では、受入れ機関(企業)が行う届出を、定期と随時に分けて整理します。登録支援機関側の届出は、登録支援機関の定期届出と随時届出の記事をご覧ください。

1. 定期届出(年1回)

2025年4月から、これまで四半期ごと(年4回)だった定期届出が年1回に変わりました。

項目内容
対象期間毎年4月1日〜翌年3月31日
提出期間翌年度の4月1日〜5月31日
最初の提出2026年4月1日〜5月31日(2025年4月1日〜2026年3月31日分)
提出先管轄の地方出入国在留管理局(電子届出システムも利用可)

届出書のほか、賃金台帳の写しなどの添付書類が必要です。また、対象期間が1年分となるため、直前になって慌てないよう日頃からの書類整理が重要です。

2. 随時届出(事由が起きてから14日以内)

次のような変更があった場合は、定期届出とは別に、事由の発生から14日以内の届出が必要です。

  • 雇用契約の変更・終了
  • 外国人が行方不明になったとき
  • 支援委託契約の締結・変更・終了
  • 受入れ機関の名称・所在地・代表者などの変更
  • 1号特定技能外国人支援計画の変更

【届出の対象となる事由の全項目は、入管庁の最新の案内でご確認ください】

3. 届出を怠った場合のリスク

届出の未提出や虚偽の届出は、罰則の対象となる可能性があります。また、新しい受入れが認められなくなるなど、事業に影響することもあります。

4. 届出ミスを防ぐチェックリスト

  • 毎年4月に定期届出の準備を始める(賃金台帳を整理しておく)
  • 雇用条件・支援体制に変更があったら、現場から管理担当者へすぐに報告が上がるルールを作る
  • 14日の期限をカレンダーに登録する
  • 不安な場合は、行政書士に確認する

5. まとめ

  • 定期届出は年1回。4月1日〜5月31日に提出
  • 変更があれば14日以内に随時届出
  • 期限管理が最大のポイント

「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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