特定技能外国人を受け入れる際に必ず作成するのが「1号特定技能外国人支援計画書」です。支援を委託された登録支援機関にとっては、この計画書の作成が実務の出発点になります。しかし「10項目をどこまで具体的に書けばいいのか」「言語はどうするのか」で迷う担当者は少なくありません。この記事では、支援計画書の作り方と記載ポイントを、様式に沿ってわかりやすく解説します。
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支援計画書とは?(参考様式第1-17号)
1号特定技能外国人支援計画書とは、受け入れ企業が義務的支援10項目を「いつ・誰が・どのように」実施するかを定めた計画書です。様式は参考様式第1-17号で、出入国在留管理庁のホームページからExcel形式でダウンロードできます。在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際に提出する、審査上も重要な書類です。
※支援の実施にかかる費用は、原則としてすべて受入企業(または登録支援機関)が負担し、外国人に負担させてはならない点にご注意ください。
支援計画書に書く「義務的支援10項目」

計画書の中心は、次の10項目についての実施内容です。各項目に「頻度」「担当者」「方法」を具体的に記載します。
- 事前ガイダンス(雇用契約後〜入国前に、対面またはテレビ電話等で実施)
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約(銀行口座・携帯電話等)の支援
- 生活オリエンテーション(ルール・マナー・公共機関の案内等)
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応(理解できる言語で)
- 日本人との交流促進
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談(本人および監督者)・行政機関への通報
記載のポイント【ここを押さえる】
ポイント①:「いつ・誰が・どのように」を具体的に
「適宜対応する」といった抽象的な書き方はNGです。たとえば定期面談なら「3か月に1回以上、支援担当者が外国人本人およびその監督者と対面で実施」のように、頻度・担当者・方法を明確にします。
ポイント②:外国人が理解できる言語を併記する
支援計画書は、外国人本人が十分に理解できる言語(母国語等)を併記し、内容を説明したうえで写しを交付する必要があります。ベトナム人ならベトナム語、というように対応言語を明記します。
ポイント③:委託の有無・委託先を明記する
支援の全部または一部を登録支援機関に委託する場合は、委託の有無・委託先の登録支援機関名・支援責任者・支援担当者を記載します。全部委託であれば、支援体制の要件は登録支援機関側で満たすことになります。
よくある不備・注意点
| よくある不備 | 対策 |
|---|---|
| 10項目のいずれかが空欄・抽象的 | 全項目に頻度・担当者・方法を具体的に記載 |
| 対応言語の記載漏れ | 外国人が理解できる言語を必ず併記 |
| 写しの交付・説明を記録していない | 説明日・交付を記録として残す |
| 任意的支援と義務的支援の混同 | 義務的支援は必須。任意的支援は区別して記載 (例:義務である『生活に必須の日本語学習支援』と、任意である『N2取得に向けた高度な学習支援』は分けて記載する) |
※様式・記載要領は改正されることがあります。作成前に出入国在留管理庁の最新様式を確認してください。
まとめ
支援計画書(参考様式第1-17号)は、義務的支援10項目を「いつ・誰が・どのように」おこなうかを具体的に定め、外国人が理解できる言語を併記して交付する書類です。抽象的な記載や言語対応の漏れは不許可・指導の原因になります。登録支援機関にとっては、支援業務の質をそのまま映す土台となる書類です。
当事務所では、支援計画書の作成・多言語対応・申請書類一式の作成を行政書士がサポートしています。「様式の書き方を確認したい」「不備なく仕上げたい」という登録支援機関・受け入れ企業の方は、お気軽にご相談ください。


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